tenko2015
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運行管理●車が故障し動かなくなったときは、 後方に停止表示器材等を置く34労災防止●荷卸しするとき は、周りに人や 車がいないこと を確認する 道路交通法には、高速道路上において交通事故や故障などやむを得ない理由で車両の走行が困難になった場合には、停止表示器材を表示しなければならないことと義務付けされている。(法第75条の11) したがって、三角停止表示板などの停止表示器を置かないと、故障車両表示義務違反となる。指導のポイント

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