tekiseika_gaiyo2017
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組織と事業2 実施機関には地方と全国の実施機関があります。 地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。 また、全国実施機関は、全国適正化事業を行う唯一の実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。平成2年12月 貨物自動車運送事業法の施行に伴い貨物自動車運送適正化事業がスタート。 事業者における遵法意識の啓発、違法行為を行っている事業者に対する指導、荷主に対する要請等の活動を行う事業を適正化事業と位置付け、これを推進するために、運輸大臣(当時)より全国実施機関として全日本トラック協会が指定され、地方運輸局長より地方実施機関として都道府県トラック協会が指定される。平成6年3月 参議院の附帯決議により、適正化事業が3年を経過して運輸省に設置された「貨物自動車運送適正化事業実施機関の見直しに関する検討委員会」で検討した結果、今後ともトラック協会が実施機関として、適正化事業の推進にあたることが適当との結論を得る。平成7年3月 巡回指導項目を73項目から特別積合せ事業43項目、一般事業38項目に整理統合するとともに、全国統一の重点指導項目を設定する。平成15年4月 改正貨物自動車運送事業法において、地方実施機関は巡回指導調査や苦情解決等の地方適正化事業の実施に必要な限度においてトラック運送事業者に対して、説明や資料の提出を求めることができるなど、権限が強化される。 地方実施機関の組織・運営の一層の中立性・透明性を確保するため、地方実施機関毎に「地方評議委員会」を設置する。 巡回指導項目を特別積合せ事業50項目、一般事業45項目に整理統合する。平成15年7月 利用者がより安全性の高い事業者を選び易くするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価・認定し、公表する、貨物自動車運送事業安全性評価事業がスタートする。平成19年4月 巡回指導の効果的・効率的な実施等の観点から、巡回指導項目等について所要の見直しを行い、現行の50項目を、指導項目37と自主点検項目13に二分した。平成25年10月 点呼を全く行っていない等悪質性の高い違反について、運輸支局長等への速報を開始。平成27年6月 新規参入時におけるチェック体制の強化を図るため、新規許可事業者に対し、運輸開始届出後1か月以降3か月以内に巡回指導を開始。平成27年9月 運輸支局長等からの指導要請に基づく乗務時間等告示違反営業所に対する特別巡回指導を開始。 地方と全国の実施機関 各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業の実施に努めています。 平成15年度には、地方評議委員会を設置するなど、組織・運営のより一層の中立性・透明性を図っています。 中立性・透明性のある組織体制◢◤ 平成2年12月よりスタート◢◤ トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行されました。この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。 また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。 さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。適正化事業のこれまでの歩み社会的要請に応えて誕生

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