magazine50
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■はじめにわが国に自動車交通及びその事業に国家行政が及んだのは、第1次大戦後の大正8年以降である。当時の車両数は全国で7000台程度(京都では149台)であったが、自動車交通の公共的取締り、その事業の統一的指導等が困難視されたので、「自動車取締令」が公布され、初めて全国を統一した形で自動車の取締りが行われることになった。その後、昭和6年に「自動車交通事業法」が公布され、この法律が自動車交通最盛期における重要な指針となり、昭和22年に「道路運送法」ができるまでの政治的、経済的変動の最も激しい時代の規範であった。この頃から貨物自動車運送事業が確立され昭和11年版の「京都自動車営業組合」組合員の名簿によると、貨物自動車運送事業を営むものが京都市内では250名で、別に小型貨物自動車運送事業者が130名あったが、ほとんどが1台持ちであったようだ。こうした経過で、昭和13年には「陸運事業調整法」が公布され、「京都貨物自動車営業組合」も結成されたが、戦時下の苦難とガソリン規制(昭和13年5月のガソリンの第一期切符制度は、lヶ月分として150ガロンが割り当てられ、昭和16年には20ガロンにまで減らされた)の苦しみを訴え、昭和15年には「陸運統制令」が交付され企業合同を強力に推進自動車交通事業法も改正され、貨物自動車運送事業というひとつの業態とし、組合制度を創設し、自動車運送事業組合に組合員の事業の指導、統制などに関する権限を与え、補助制度の新設で、運送命令による運送の強制ができるなど国の要請に応じるようする法改正で昭和16年には「京都貨物自動車営業組合Jを「京都府貨物自動車運送事業組合Jに改組し輸送統制規定を作って、本部のほかに京都市舞鶴市に支部を置き、宇治、木津、周山、園部に出張所を設けて輸送統制が行われた。当時府下には200余の事業者があったが、戦時統合で僅か20社に集約され、組合も半身不随のまま敗戦を経て昭和22年末解散した。■京卜協50年の歴史のはじまり昭和21年新憲法の公布で、連合軍占領下で国内体制が急速に進められる中で、「自動車交通事業法」が廃止され、新たに「道路運送法」が公布されたが、26年6月に全面的に改正され、自動車の検査・登録関係を分離して「道路運送車両法」となり、 トラック関係は、路線事業と区域事業とに分けられ、昭和28年6月に小型車3両による「一般小型貨物自動車運送事業」が免許されたことにより、小規模事業者が急増している。これらにより、昭和22年12月26日新協会の創立総会の議を経て、昭和23年1月1日を期して、現在の京都府トラック協会の前身である「京都府貨物自動車運送協会」が誕生、昭

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