g_mark2018_shinsei_annai
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- 6 -評価項目Ⅰ.~Ⅲ.を点数化して評価を行います。Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)①地方実施機関による巡回指導の結果(24項目 37点) 地方実施機関による下記対象期間の巡回指導の結果を用います。 対象期間:2017年7月1日〜2018年10月31日 ※申請時点で上記期間の巡回指導を受けていない事業所は、後日巡回指導を実施します。 ※前年度申請の評価で当該項目の基準点数を満たさず認定されなかった事業所は、上記期間内に改めて巡回指導を実施します。<点数の計算方法>①項目毎に、巡回指導結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しません。なお、巡回指導後に改善されても加点しません。②事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点します。③巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目は加点しません。②運輸安全マネジメントに対する取組状況(3点) 下記対象時期における運輸安全マネジメントに対する取組状況の実績を用います。 対象時期:2018年7月1日現在 ※2018年7月2日以降に実施されたものは認められません。<点数の計算方法>申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。⇒ 詳細はP.52~58₂.評価項目中 項 目小  項  目配点1.事業計画等(1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。12.帳票類の整備、 報告等(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。1(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。1(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。13.運行管理等(1)運行管理規程が定められているか。1(2)運行管理者に所定の研修を受けさせているか。1(3)事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。1(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。3(5)過積載による運送を行っていないか。3(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。3(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。3(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。1(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。1(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。3(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。1(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。24.車両管理等(1)整備管理規程が定められているか。1(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。1(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。1(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。35.労基法等(1)就業規則が制定され、届出されているか。1(2)36協定が締結され、届出されているか。1(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。1(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。1小 計37中 項 目小  項  目配点6.運輸安全 マネジメント運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。3

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