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- 4 -₁.申請から評価の決定まで一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします。(貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除かれます。)申請基準日(2018年7月1日)現在で以下の事項の全てを満たす事業所とします。①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。 営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。③a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。※申請を受理した後に、上記①〜④の各事項を満たさないことが確認された場合は、「評価中止」として評価が行われません。1.インターネットによる頒布 ①頒布開始日:2018年4月16日(月) ②頒布方法:申請案内→全日本トラック協会ホームページ       申請書・自認書→「申請書作成システム」による作成2.紙媒体による頒布 ①頒布開始日:2018年5月1日(火) ②頒布方法:申請事業所が所在する都道府県の地方実施機関(各都道府県トラック協会)より入手して下さい。      ※土・日・祝日は除く2018年7月2日(月)〜同7月13日(金)※土・日曜日は除く。受付期間終了間近は、申請が集中して受付が混雑しますので、早めの申請をお願いします。受付時間等については、地方実施機関にお問い合わせ下さい。事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)の受付窓口※郵送による申請は一切認められません。※申請手続きは、当該事業所に所属する代表者又は担当者が行なって下さい。 本社、支社等による一括申請や当該事業所に所属していない代理人等による申請手続きは、受付時における内容確認等に支障をきたす恐れがあることから、ご遠慮下さい。申請書類の頒布申請受付期間評 価 対 象申 請 資 格申請資格要件申請書類の提出先

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