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- 56 -4. 運輸安全マネジメントの取り組みを公表している。判断方針輸送の安全に関する基本的な方針、目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、営業所内における掲示等により、毎年度、外部に対し公表しているかを評価します。判断基準◆ ‌2017年度もしくは2018年度における方針、目標及び目標の達成状況並びに事故の統計が公表されている直近の状況が確認できれば可とします。添付資料◆ 次の①~③を必ず提出して下さい。  ① 自認事項に係るチェックリスト(安全マネジメント書式)   ※自認項目1~4を通じて1部を提出する(安全マネジメントの取組状況として1部を提出する)  ② ‌方針、目標、目標の達成状況及び事故の統計等について、外部へ公表した掲示物(内容が判断可能な資料・写真等)またはホームページ(画面の写し(コピー))等の公表物  ③ 事業所内へ掲示している場合は、②の掲示物の掲示状況が確認できる写真   ※②の掲示物と③の掲示状況にある掲示物の写真が同一であるか照合するため、文字が判別可能な写真を含めて下さい。   ◆ 掲示内容の文字等が判別できる写真     ◆ 掲示内容の文字等が判別できない写真                           ○画像が粗いもの     ○画像が小さいもの次頁に続く→運輸安全マネジメントに対する取組状況の判断基準3. 輸送の安全に関する計画を作成している。判断方針輸送の安全に関する目標を達成するため、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な具体的かつ効果的な計画を作成しているかを評価します。判断基準◆ 2018年7月1日現在における輸送の安全に関する計画が作成されている状況が確認できれば可とします。添付資料◆ 次の①、②を必ず提出して下さい。  ① 自認事項に係るチェックリスト(安全マネジメント書式)   ※自認項目1~4を通じて1部を提出する(安全マネジメントの取組状況として1部を提出する)  ② 輸送の安全に関する計画を確認できる資料の写し(コピー)  <資料添付時の注意事項>   1.計画の具体的内容が判別できない資料は評価しません。   2.添付資料に資料No.が付されていない場合には、加点の対象としません。   3.書類は全てA4サイズに統一して下さい。具体的内容◆ 自認項目2の目標を達成するための計画が作成されているかを確認します。【具体例】計画の内容が不明なものは加点の対象としません。 ○ 運転者に対する安全に関する教育の実施計画  ○ ドライブレコーダ等安全性に配慮した車両等の導入計画 ○ 安全管理委員会の開催計画 ○ 輸送の安全推進に係る行事計画 ○ ヒヤリハット情報の報告会実施計画 ○ 外部講習の受講計画除外事項● 自認項目2の目標に基づく計画でない場合は、加点の対象としません。● 労働安全衛生などの計画は加点の対象としません。必ず運輸安全マネジメントとしての計画を提出して下さい。

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