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- 36 -「安全性に対する取組の積極性」の判断基準4.自社内独自の運転者研修等を実施している。(3点)判断方針◆ ‌安全運行確保を目指した自社内の事故防止対策担当者による自社主催の研修、あるいは外部講師を招へいした研修、当該事業所の管理者が主催する研修等、運転者等を対象とした研修会の実施について判断します。◆ 会議に当たるものを除き、輸送の安全に関する研修を評価します。判断基準◆ ‌過去1年間(2017年7月2日〜2018年7月1日)において、実施した状況が確認できれば加点の対象とします。◆ 配点3点のうち、下記基準により3点又は1点付与とします。 【3点付与とするもの】  ◆ 選任運転者数の半数以上が研修を受講 【1点付与とするもの】  ◆ 選任運転者数の半数未満が研修を受講  ◆ 選任運転者以外の従業員(運転者を指導する管理職相当の者を含む。)が研修を受講添付資料◆ 次の①~③を必ず提出して下さい。  ① 自認事項に係るチェックリスト(積極性書式-4)  ② 研修実施記録や研修報告書など研修を実施した状況が分かる書類の写し(コピー)    ※研修実施記録等には、いつ(実施した年月日(年の記載もれに注意。))、どこで(場所)、誰を対象に(参加・出席者)、どのような内容(研修内容)であるか、必ず明記して下さい。  ③ 研修資料の写し(コピー)<資料添付時の注意事項>   1.‌資料には必ず出席者(参加者)を明記して下さい。なお、当該事業所の出席者(参加者)を、カラーのマーカー等により判別可能な印(しるし)を付して下さい。   2.「1点付与」に該当する資料を3種類添付しても、3点の評価は行いません。   3.他の自認項目と同じ資料が添付されている場合は、いずれかの項目にのみ加点の対象とします。   4.添付書類に資料No.が付されていない場合には、加点の対象としません。   5.書類は全てA4サイズに統一して下さい。具体的内容◆ 研修とは、職務に対する理解を深め、習熟するために学習することを指します。◆ 自社内独自とは、本社・支社・支店等が主催するものを指します。◆ ‌自社以外の他社との共催のものも含まれます。(ただし、自社も共催であることが判別できるように必ず明記して下さい。)【具 体 例】 ○ 交通事故防止に係る輸送の安全に関する研修  (危険予知訓練やKYT、グループ活動等を除く。自認項目2で評価します。) ○ 交通事故防止に係る個別の添乗指導   選任運転者の半数以上の指導結果を添付して下さい。   ‌指導結果とは、運転者以外の者(指導員・管理者等)が添乗により運転者を指導した記録とし、運転者個人による自己チェック等指導された記録のない資料は加点の対象としません。 ○ 点検整備に関する内容 ○ 省エネ運転研修 ○ タイヤ特性に関する内容除外事項次のものは加点の対象としません。● 朝礼時や点呼時の指示・ペーパーによる伝達等の研修とみなせないもの。● 個人毎の危険予知訓練・KYTシートや個人面談指導票など。● 会議とみなされる資料。● 具体的な指導内容のわからない指導状況の一覧や指導日の一覧表のみ。● 自社内独自のドライバーコンテスト等の競技会。● ‌事業用自動車の事故防止に係る研修を対象とするため、フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修。● ‌荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容、ISO等品質等に関する内容。

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