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- 24 -□1.各項目とも、安全性に対する取組の実施状況を書類でご提出いただき、評価を実施します。実態として取り組みが行われていても、申請書類として提出されていない取組内容については評価ができませんので、取り組みの実施状況に関する資料を提出して下さい。□2.提出された資料の内容は地方実施機関(都道府県トラック協会)による巡回指導や申請受付時の対応のいかんを問わず、P.29以降の判断基準により全国実施機関(全日本トラック協会)において評価を実施します。各資料については申請者が責任をもって提出して下さい。□3.地方実施機関(都道府県トラック協会)における申請書類の受付後は、本評価項目に関する資料の追加提出は認められません。□4.提出された書類は返却できません。   資料はA4サイズに統一し、必ず写し(コピー)を添付して下さい。□5.各書類には必ず資料No.を付し、自認書(第2号様式)の「資料No.」欄に該当する番号を記入して下さい。   資料が添付されていても対象となる自認項目が不明瞭な場合、いずれの自認項目においても加点の対象となりません。□6.2つ以上の自認項目に同じ資料が添付されている場合は、該当する1つの自認項目に対して加点します。なお、内容によっては点数の低い自認項目に加点する場合もあります。□7.自認項目の中には、実施期間(年月日)が判断基準となる項目があります。   「年月日」(特に「年」)についての記載漏れに注意して下さい。□8.自認項目の中には、選任運転者名及び従業員名を確認し、「役職員名簿」(第2号の2様式)と照合する項目がありますので、添付資料の選任運転者名等にカラーのマーカーなどにより、判別可能な印(しるし)を付して下さい。   選任運転者は2018年7月1日現在に所属している人を審査の対象としますが、その時点で退職または他営業所への転籍等した運転者及び役職員が、判断基準の対象期間内に会議・研修等に参加している場合、その取り組みも評価の対象とします。P.26「役職員名簿」の記入上の注意事項欄を確認し、該当者を必ず役職員名簿に記載して下さい。□9.選任運転者は運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車を運転する全ての者が該当します(繁忙期などにのみ運転する者を含みます)。   選任運転者数は2018年7月1日現在の所属人数とし、「役職員名簿」の職種欄『運転者』はこの選任運転者数に含まれる方となります。□10.「役職員名簿」に名前の記載がない方の資料の添付については無効となります。    役職員名簿への記載もれ、資料の添付忘れに十分注意して下さい。□ 書類提出前に再確認して下さい。₈.「安全性に対する取組の積極性」の注意事項及び判断基準◆◆◆ 資料の作成前に必ずお読み下さい。◆◆◆注 意 事 項「安全性に対する取組の積極性」の判断基準

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