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- 23 -6.申請書類の提出◆当該事業所が所在する都道府県の地方実施機関の窓口に書類を提出して下さい。なお、郵送による申請の受付は一切認められませんので、ご注意下さい。 申請期間:2018年7月2日(月)~同7月13日(金)(土・日曜日は除く)(受付時間等については、地方実施機関にお問い合わせ下さい。)9.評価の実施1)全国実施機関では、巡回指導の結果、国土交通省から提供される事故や違反(行政処分)の実績、申請書類の自認事項を証する書類に基づき、評価します。2)認定要件(P.9参照)を満たした事業所について、安全性優良事業所として認定します。10.評価結果の通知1)全国実施機関より、当該事業所に対して評価結果を通知します。2)安全性優良事業所として認定された事業所には、認定証を授与します。11.安全性優良事業所の公表1)全日本トラック協会のホームページ(http://www.jta.or.jp/)に安全性優良事業所を掲載します。8.認定要件に係る改善報告期限1)上記【7.巡回指導】の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合には、下記の通り改善報告期限を設けています。a.申請基準日以前(2017年7月1日から2018年6月30日)に巡回指導を受けた事業所  ⇒2018年7月末日まで(地方実施機関の最終営業日まで)b.申請基準日以降(2018年7月1日以降)に巡回指導を受けた事業所  ⇒巡回指導実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)2)改善を求められた項目については、当該項目について速やかに諸手続きを行い、その結果を定められた改善報告期限内に事業所が所在する都道府県の地方実施機関に報告して下さい。3)改善報告期限内に改善報告がない場合は、認定されませんのでご注意下さい。7.巡回指導1)「Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(40点)」のうち、中項目1~5(24項目 37点)については、当該事業所が所在する都道府県の地方実施機関の適正化事業指導員が事業所(営業所)にお伺いする巡回指導の結果を用います。2)巡回指導の際に認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等への加入」について適正になされていないことが確認された場合は、  ⇒下記【8.認定要件に係る改善報告期限】に進んで下さい。3)安全性評価事業に用いる巡回指導結果の対象期間は下記のとおりです。  対象期間:2017年7月1日から2018年10月31日まで  なお、申請時点で既に上記期間中に巡回指導を受けた事業所については、  a.当該巡回指導の際に上記2)のいずれかの項目について    改善報告を求められた場合 ⇒ 下記【8.認定要件に係る改善報告期限】に進んで下さい。  b.当該巡回指導の際に上記2)のいずれかの項目について    改善報告を求められていない場合 ⇒ 下記【9.評価の実施】に進んで下さい。4)巡回指導の実施日については、地方実施機関から貴事業所(営業所)に対して、事前に通知書が送付されますので、通知書に記載されている関係書類を事前にご用意下さい。・自認事項を証する書類は返却できません。必ず写し(コピー)を添付して下さい。 ・従業員の氏名等が記載された書類を用いる場合は、当該本人に対して事前に同意を得て下さい。2)チェックリストにより、自認事項の内容をチェックして下さい。

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