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- 22 -1.法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされているか。1)認可申請、届出、報告事項チェックシート(P.8参照)を利用し、各項目に関し適正になされているか確認して下さい。  チェックシートの項目のうち、1つでも適正でない場合には認定されません。2)認可申請、届出、報告事項が適正になされていないことが判明した場合には、申請までに所要の手続きを速やかに行って下さい。また、申請後においても、認可申請、届出、報告が必要な事由が生じた場合には、速やかに所要の手続きを行って下さい。2.社会保険等への加入が適正になされているか。1)社会保険適正加入チェックシート(P.8参照)を利用し、各項目に関し適正になされているか確認して下さい。2)所属する従業員(要件を満たすパート・アルバイトも含む。)について、下記の保険にもれなく加入、及び保険料の納付が適正になされているか確認して下さい。   ①労働者災害補償保険 ②雇用保険 ③健康保険 ④厚生年金保険3)所属する従業員(要件を満たすパート・アルバイトも含む。)のうち、1名でも未加入の方がいる場合、また必要な保険料が納付されていない場合は認定されません。4)加入又は納付が適正になされていない場合には、申請までに加入又は納付の手続きを行って下さい。また、申請後においても、加入状況の変更等の事由が生じた場合には、速やかに所要の手続きを行って下さい。3.申請資格要件を満たしているか。◆申請基準日(2018年7月1日)現在で、下記の事項を満たしているか確認して下さい。 ①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。 ②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。 ③a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。  b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。 ④認定証、マーク及びステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。5.自認事項を証する書類の準備1)P.24以降の自認事項の判断基準を参照し、自店(事業所)の安全性に対する取組状況並びに運輸安全マネジメントに対する取組状況を証明する書類を準備して下さい。 (注)・自認事項の書類一式(ファイル)は、事業所保管分として控えをとるようにお願いします。4.申請書類の記入又は「申請書作成システム」による作成◆下記申請書類を準備して下さい。 ①安全性評価申請書(第1号様式)【Web】 ②(上記①が複写式申請書の場合)申請書実費の支払いを証する振替払込請求書兼受領証の写し(コピー)  ③厚生年金保険料の納付状況が確認できる書類の写し ④(該当する事業所の場合)自動車事故報告書の写し及び当該事故に係る関連資料 ⑤安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)【Web】 ⑥運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10号様式)【Web】 ⑦役職員名簿(第2号の2様式)定められた様式以外による提出は認められません。【電子】 ⑧運輸安全マネジメントに対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト【電子】 ⑨安全性に対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト【電子】 ※【Web】の書類は、「申請書作成システム」で作成できます。 ※【電子】の書類は、全日本トラック協会のホームページより、電子ファイルをダウンロードできます。新規申請手続から安全性優良事業所の認定までのフローチャート

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