g_mark2018_shinsei_annai
14/64

- 12 -2項目とも評価を新たに希望する場合A①この申請方式は、全ての評価項目の評価を希望する場合に選択します。②評価の方法や判断基準等については、新規申請と同じ扱いとなります。③巡回指導の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合は、当該項目について速やかに手続きを行い、その結果を以下の期日までに地方実施機関に報告して下さい。なお、期限までに改善された報告がなければ認定されません。a.申請基準日以前の巡回指導→2018年7月末日まで(地方実施機関の最終営業日まで)b.申請基準日後の巡回指導→巡回指導実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで) Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況(配点40点/基準点数32点)……………………… 今回の点数 Ⅱ事故や違反(行政処分)の状況(配点40点/基準点数21点)……………………… 今回の点数 Ⅲ安全性に対する取組の積極性(配点20点/基準点数12点)……………………… 今回の点数合計点評      価通常申請安全性に対する法令の遵守状況の評価のみ希望する場合B①この申請方式は、2項目のうち「安全性に対する法令の遵守状況」のみ評価を希望する場合に選択します。②「安全性に対する法令の遵守状況」のうち中項目1〜5(P.6参照)は、地方実施機関の適正化事業指導員が巡回指導に伺い、各項目について確認します。③巡回指導の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合は、当該項目について速やかに手続きを行い、その結果を以下の期日までに地方実施機関に報告して下さい。なお、期限までに改善された報告がなければ認定されません。a.申請基準日以前の巡回指導→2018年7月末日まで(地方実施機関の最終営業日まで)b.申請基準日以降の巡回指導→巡回指導実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)④「安全性に対する法令の遵守状況」のうち中項目6「運輸安全マネジメント」(P.6参照)は、運輸安全マネジメントに対する取組状況を証する書類を申請の際に併せて提出して下さい。⑤「安全性に対する取組の積極性」については、前回の評価点数をそのまま利用しますので、申請の際に自認事項の書類を提出する必要はありません。  Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況(配点40点/基準点数32点)…………………… 今回の点数  Ⅱ事故や違反(行政処分)の状況(配点40点/基準点数21点)…………………… 今回の点数  Ⅲ安全性に対する取組の積極性(配点20点/基準点数12点)…………………… 前回の評価点数合計点評      価特例申請

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る