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- 10 -認定の有効期間内において、次のいずれかの事実が確認された場合は、確認された評価事項の内容に基づき再評価を行います。①「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実②違反の実績について、車両停止以上の行政処分③事故の実績について、再評価日から過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第2条各号に規定する事故を引き起こしたこと認定は、次のいずれかに該当する場合に失効します。①有効期間が満了した場合②有効期間内において、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所でなくなった場合(同事業を休止した場合を含む。)③安全性優良事業所の認定を自主返納した場合④安全性優良事業所が認定を受けていない事業所と統合された場合認定の有効期間内において、安全性優良事業所の認定を受けている事業所は、その認定の返納を申し出ることができます。認定の返納の申し出は、認定証等の返納申出書とともに当該認定に係る認定証を返納して下さい。詳細は、全国実施機関又は所属する地方実施機関にお問い合わせ下さい。自主返納を行わないで、認定の取消しを受けた場合は、下記のとおり公表となります。認定の有効期間内において、次のいずれかに該当することとなった場合には、当該認定を取り消します。認定の取消しを受けた事業所については、全日本トラック協会のホームページ等で公表します。①不正申請等により、安全性優良事業所の認定を受けた事実が確認された場合 (本項目により認定の取消しを受けた事業所については、取消し後2年間、本事業への申請はできません。)②P.4「申請資格」①〜④の各事項を満たしていないことが確認された場合③再評価の結果、P.9「認定要件」①〜②の評価点数の基準を満たさなくなった場合④a.再評価の結果、認定を受ける前に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第3項(過積載運送の引受け、指示等)を理由とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定後に同じ内容を理由とする行政処分を受けたことが確認された場合b.再評価の結果、認定後に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第3項  (過積載運送の引受け、指示等)に違反したことを理由とする行政処分を2度受けたことが確認された場合⑤P.9「認定要件」③〜④の事項を満たさなくなったことが確認された場合⑥認定証、認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペン等の偽変造等の不正な使用、認定を受けていない事業所への当該行為に関する教唆又は幇助を行った事実が認められ、その是正指導が履行されなかった場合認定の失効及び取消しを受けた事業所は、①認定証を速やかに全国実施機関へ返納して下さい。(有効期間が満了した場合を除く。)②認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペンについて、当該事業所の責任において、自主的に撤去・廃棄し、その使用を中止して下さい。₄.認定後の再評価及び失効、取消し等再  評  価認定の失効認定の取消し認定の自主返納失効及び取消し後の認定証等の取扱い

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