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- 7 -※過失の有無がわかる関連資料とは当該事故に関し、以下のような参考資料がある場合はその資料を提出して下さい。  (参考例)㋐保険会社発行の過失割合等が記載された資料    ㋑事故惹起者に対する裁判所・検察庁等が発行した不起訴処分等証明資料    ㋒交通事故証明書    ㋓事故惹起者に対する行政処分の状況が分かる直近の運転記録証明書等    ㋔上記㋐〜㋓の他に、当該事故の詳細を記した報告書・自認書・弁明書等Ⅱ.事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)国土交通省から提供される下記対象期間の事故及び行政処分(累積点数)の実績を用います。対象期間:平成29年11月30日以前3年間(平成26年12月1日から平成29年11月30日まで)<事故の実績について>1.対象期間内に有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。2.‌対象期間内の事故について、運輸支局に自動車事故報告書を提出している場合は、その写しを必ず提出して下さい。  申請後に自動車事故報告書を提出した場合や提出もれが判明した場合は、すみやかに全国実施機関に報告・提出して下さい。3.当該事故に関し報告書以外の過失の有無がわかる関連資料※があれば、その資料も合わせて提出して下さい。  申請後に関連資料が確認された場合は、すみやかに全国実施機関に報告・提出して下さい。Ⅲ.安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)⇒ 詳細はP.22~51下記対象時期における安全性に対する取組の積極性の実績を用います。対象時期:平成29年7月1日現在※平成29年7月2日以降に実施されたものは認められません。中 項 目小  項  目配点6.運輸安全 マネジメント運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。3注:申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。中 項 目小  項  目配点1.事故の実績平成29年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。202.違反(行政処分)の  実績平成29年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。20小 計40注:①事故の実績について、上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合は0点、無い場合は20点を加点します。  ②違反(行政処分)の実績について、累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は、(20点)−(累積点数)で求めた得点を加点します。自 認 項 目配点1.事故防止対策マニュアル等を活用している。22.事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む。)を定期的に実施している。33.荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。24.自社内独自の運転者研修等を実施している。35.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。26.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。27.安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。18.定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。29.グリーン経営認証やISO(9000シリーズ又は14000シリーズ)等を取得している。110.過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。111.その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。1小 計20注:申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。

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