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- 40 -6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。(2点)◆ 心理・生理の両面から、運転者性向の基本要因についての諸特性を明らかにするための適性診断の  受診の有無を判断します。◆ 自動車事故対策機構、トラック交通共済協同組合、損害保険会社等が行っている適性診断の受診結果  を判断します。◆ ①か②のいずれかを満たした状況が確認できれば加点の対象とします。   ①過去1年以内(平成28年7月2日~平成29年7月1日)において、「適性診断(一般診断)」の受診者    数が、全ての選任運転者数の3割以上であること。   ②過去3年間(平成26年7月2日~平成29年7月1日)において、全ての選任運転者が「適性診断(一般    診断)」又は「適性診断(特定の運転者に対する診断)」のいずれかをもれなく受診していること。◆ 次の①、②を必ず提出して下さい。  ① 自認事項に係るチェックリスト(積極性書式-6)  ② 受診結果(選任運転者個人の受診結果又は当該営業所の受診結果一覧表(受診機関発行のものに限   る。自社作成は除く。))の写し(コピー)<資料添付時の注意事項>   1.選任運転者に該当する氏名にはカラーのマーカー等により判別可能な印(しるし)を付して下さい。   2.受診結果は必ず受診年月日・受診者が明記されているものを添付し、明記されていない場合は受     診年月日・受診者を記載して下さい。(年の記載もれに注意。)   3.役職員名簿により選任運転者の氏名が確認できないものは、加点の対象としません。   4.受診日が平成29年7月2日以降のものは、加点の対象としません。   5.添付書類に資料番号が付されていない場合には、加点の対象としません。   6.書類は全てA4サイズに統一して下さい。● 損害保険会社等の行う自己診断や自己チェックのみで診断結果が出ていないものは、加点の対象としま  せん。判断方針判断基準添付資料具体的内容除外事項◆ 特定の運転者に対する診断とは、次に掲げる運転者及び診断を指します。 特定の運転者      適性診断の種類① 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起運転者) 特定診断Ⅰ、Ⅱ② 運転者として新たに雇い入れた者(初任運転者) 初任診断③ 高齢者(65歳以上の者をいう。)(高齢運転者) 適齢診断「安全性に対する取組の積極性」の判断基準 「自認項目6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。」に対するよく ある問い合わせ Q ‌自社で適性診断の受診一覧を作成して管理しているが、当該一覧を添付すれば対象となるのか。 A ‌自社で作成した書類の場合、実際に受診したのか確認が出来ません。必ず受診機関発行の書類を添付して下さい。Q&Aコーナー

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