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- 38 -5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。(2点)◆ 自社(事業所)以外の外部の研修機関等が主催する交通事故防止に関する研修に運転者等を派遣している  ことを判断します。◆ 過去1年間(平成28年7月2日~平成29年7月1日)において、1回以上実施した状況が確認できれば加点の  対象とします。◆ 2点満点のうち、下記基準により2点又は1点付与とします。◆ 次の①、②を必ず提出して下さい。  ① 自認事項に係るチェックリスト(積極性書式-5)  ② 研修修了証、研修実施記録、研修報告書、研修資料等の研修に派遣したことが分かる書類の写し(コピー)    ※研修実施記録等には、いつ(実施した年月日(年の記載もれに注意。))、どこで(場所)、誰を対象に    (参加・出席者)、どのような内容(研修内容)であるか、必ず明記して下さい。   ※研修修了証や受講証に具体的な研修内容が記載されていない場合は、研修カリキュラムや当日の資料    等、研修内容が判る資料を別に添付して下さい。<資料添付時の注意事項>   1.資料には必ず出席者(参加者)を明記して下さい。なお、当該事業所の出席者(参加者)を、カラ     ーのマーカー等により判別可能な印(しるし)を付して下さい。   2.研修の申込書や計画書等は、受講の事実確認が取れないので、加点の対象としません。   3.「1点付与」に該当する資料を2種類添付しても、2点の評価は行いません。   4.他の自認項目と同じ資料が添付されている場合は、いずれかの項目にのみ加点の対象とします。   5.添付書類に資料番号が付されていない場合には、加点の対象としません。   6.書類は全てA4サイズに統一して下さい。◆ 研修とは、職務に対する理解を深め、習熟するために学習することを指します。◆ 外部機関が主催した研修を対象とします。なお、カリキュラム等研修内容により外部研修の判断をします  ので、具体的な研修内容が判る資料をご提出下さい。(研修内容が明らかでない資料は無効)● 外部講師を招へいした社内研修や、インターネットを活用した研修は、自認項目4で評価しますので、本  項目では対象としません。● 救命救急講習は、事故防止ではなく事故発生時に関する内容のため、加点の対象としません。● 自社(営業所)に限定した外部機関による研修は、加点の対象としません。● 修了証等のみによる資料提出の場合、研修内容が明記されていないものは、加点の対象としません。● 運行管理者講習(一般・基礎)もしくは整備管理者研修(選任前・選任後)又はドライバーコンテスト等  競技会は、加点の対象としません。● 事業用自動車の事故防止に係る研修を対象とするため、フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修  は、加点の対象としません。● 指導状況の一覧や指導日の一覧表のみは、加点の対象としません。● 各種法令等により受講義務のある研修は、加点の対象としません。● 荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、ISO等品質等に関する内容は、加点の対象としません。【研修内容の具体例】  ○ 安全運転講習   ○ 省エネ運転講習   ○ 事故防止講習   ○ タイヤ特性講習  ○ 運転者技能講習  ○ 点検整備講習    ○ 運輸安全マネジメントセミナー 【2点付与とするもの】   ◆ 選任運転者が研修を受講(ただし、国土交通省が認定した運輸安全マネジメント認定セミナー、全日本ト    ラック協会が実施する事故防止セミナー(追突事故防止マニュアル活用セミナー、ドライブレコーダ活用    セミナー、交差点事故防止マニュアル活用セミナー)は、管理者が受講した場合も2点付与とする。) 【1点付与とするもの】   ◆ 選任運転者以外の従業員(運転者を指導する管理職相当の者を含む。)が研修を受講(【2点付与とするもの】    カッコ書きの管理者向け研修を除く。)判断方針判断基準添付資料具体的内容除外事項【外部機関の具体例】  ○ 警察署               ○ 埼玉県トラック総合教育センター  ○ 労働基準監督署           ○ 中部トラック総合研修センター  ○ トラック協会            ○ トラック交通共済協同組合  ○ 陸上労働災害防止協会(陸災防)    ○ 民間会社の研修施設  ○ 安全運転中央研修所         ○ 損害保険会社等(自社のみに向けた研修・セミナー等を除く)  ※ 研修機関が本社グループ内のものであっても、対外的に開放された研修機関となっている場合は、外部機    関とみなします。「安全性に対する取組の積極性」の判断基準

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