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- 11 -<更新手続方法の種類とフローチャート>事故や違反(行政処分)の状況の確認前回の安全性に対する法令の遵守状況の評価点数が40点満点であった事業所前回の安全性に対する法令の遵守状況の評価点数が39点以下であった事業所2項目とも評価を新たに希望する… P.11の へ。A2項目とも評価を新たに希望する… P.11の へ。A2項目とも評価を新たに希望する… P.11の へ。A前回 ・ ・   方式を選択した事業所BCED安全性に対する法令の遵守状況の評価のみ希望する… P.12の へ。B安全性に対する取組の積極性(自認事項)の評価のみ希望する… P.12の へ。C安全性に対する取組の積極性(自認事項)の評価のみ希望する… P.13の へ。D2項目の評価は、前回の評価点数をそのまま利用することを希望する… P.13の へ。EA前回新規・方式を選択した事業所事故や違反(行政処分)の状況の確認更新対象事業所₅.更新申請の手続きと申請方法※4月中旬に送付する「更新のご案内」ハガキにおいて、当該事業所が利用できる更新申請の方式を案内しています。安全性優良事業所の認定を受けている事業所が、認定の更新を希望する場合の方法は下記の通りとなります。1.評価項目Ⅱ「事故や違反の状況」については、更新を希望する事業所全てを対象として新たに評価を行います。2.評価項目Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」およびⅢ「安全性に対する取組の積極性」の2項目については、更新を希望する事業所において評価の希望の有無を選択できます。いずれかの項目について評価を希望しない場合は、前回の該当項目の評価点数を用います(以下「特例申請」という。)。ただし、2回連続して特例申請を選択することはできません(P.5参照)。更新手続の概要2項目とも評価を新たに希望する場合A①この申請方式は、全ての評価項目の評価を希望する場合に選択します。②評価の方法や判断基準等については、新規申請と同じ扱いとなります。③巡回指導の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合は、当該項目について速やかに手続きを行い、その結果を以下の期日までに地方実施機関に報告して下さい。なお、期限までに改善された報告がなければ認定されません。a.申請基準日以前の巡回指導→平成29年7月末日まで(地方実施機関の最終営業日まで)b.申請基準日以降の巡回指導→巡回指導実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで) Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)……………………… 今回の点数 Ⅱ事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)……………………… 今回の点数 Ⅲ安全性に対する取組の積極性(20点満点/基準点数12点)……………………… 今回の点数合計点評      価通常申請

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