危機管理術
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違反事業所に対して事業停止7日間違反事業所に対して事業停止14日間違反事業所に対して事業停止3日間違反事業所に対して事業停止7日間違反事業所に対して事業停止7日間重大事故を引き起こした場合と同様に処分日車数を加重違反事業所に対して事業停止3日間 自動車運送事業の健全な育成と事故防止のため、ここ10年ほど、国土交通省の監査方針・処分基準は厳しくなっています。とくに平成18年以降、悪質違反に対する行政処分の基準が段階的に引き上げられてきましたが、平成24年の関越自動車道における高速バスの居眠り運転事故を契機としてさらに検討が進められ、今回の改正へと結びついています。事業者ぐるみで酒気帯び運転や過労運転などの悪質違反を命じ又は容認した場合事業者ぐるみで酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転を命じ又は容認した場合悪質違反に伴う重大事故を引き起こした事業者であって、その違反を防止するための指導・監督が不十分であった場合事業者ぐるみで過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載・最高速度違反運転を命じ又は容認した場合重大事故を引き起こしてはいないものの、運転者が悪質違反を引き起こした場合運転者が酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、救護義務違反を伴う重大事故を引き起こした事業者で、その違反を防止するための指導・監督が明らかに未実施であった場合運転者が過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反運転を伴う重大事故を引き起こした事業者で、その違反を防止するための指導・監督が明らかに未実施であった場合平成18年8月1日から、悪質違反への行政処分基準を強化平成25年10月1日から、平成25年11月1日から、平成26年1月1日から、平成21年10月1日から、行政処分基準をさらに強化①①②②③③④(詳しくは、50頁以降を参照)悪質性の高い違反には速報制度を導入メリハリの効いた厳しい監査方針を導入30日間の事業停止処分を導入日から、行政処分基準をさらに強化▼▼事業停止!4

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