危機管理術
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30日間の事業停止30日間の事業停止重大違反が判明最大14日間の事業停止最大14日間の事業停止 さらに、事業停止処分などの経営に関わる厳しい行政処分を受ける恐れも身近になっています。 これまでは、飲酒運転等の悪質な交通違反をした事業所に、事業停止処分が実施されていました。(次頁参照) これらの事業停止処分は、いずれも重大事故の背後要因の特別捜査、下命・容認の立証など警察の捜査(刑事罰)が実施されることを前提としています。 しかし、今回新しく設けられた行政処分基準では、運輸局の監査で重大な運行管理に関する違反が判明したら、即、最高30日間の事業停止処分を受けるということです。 つまり、悪質な交通違反や重大事故などを起こさなくても、日常の管理がずさんであれば、事業停止に結びつくのです。 事業停止とは、実運送はもとより、利用運送(傭庫)を含め、すべての事業停止をさします。 本冊子は、このような処分を受けないために、日常の管理・指導をどのようにすすめていけばよいのか、過去の行政処分例などを参考にして解説しています。 第1章では、運行管理上の問題点から過去に行政処分などを受けた事例を紹介し、そのような事態に至った要因のポイントを強調しています。 また、第2章では、労務管理面での問題点から労使トラブルとなった事例を紹介しています。 これらの事例を参考にしていただき、危機管理を徹底していただきたいと考えています。・運行管理者の未選任・整備管理者の未選任・点呼を全く実施していない・乗務時間の著しい違反など監査の結果運行管理に関する違反で、即、事業停止処分を受ける!・飲酒運転、過労運転の下命・容認などの悪質違反警察の捜査を経て※詳しくは52頁以降を参照3はじめに

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