危機管理術
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▼時間外労働や休日労働があるならば、「三六協定」の締結と届け出は必須です。これだけはやっておこう危機管理対策必ず、労働者の過半数を代表する者と協定を結びます(労働組合がない場合は、選挙など全員の合意によって選任された者)。会社側で勝手に指名することはできません。協定の有効期限は1年です。それぞれの事業所で1年ごとに協定書を作成し(毎年更新)、必ず、事業所を所轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。協定書の内容○時間外労働や休日労働をさせる必要がある具体的な理由○業務の種類○延長できる時間外労働の時間○労働させることができる休日○運転者(労働者)の人数○有効期限 「平成○○年○月1日から1年間」法定時間外労働法定休日労働が可能となるただし★全社統一の労働組合がない場合は、事業所単位での締結が必要です。所轄の届出ポイント①ポイント②「三六協定」が有効になる流れ▼▼労働基準監督署長へ三六協定45時間外労働の協定に関するリスクにも注意時間外協定のリスク

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