危機管理術
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遡って、 時間外手当を 支払う必要が ありますね残業手当でこんな労使間トラブルがある事例賃金体系のリスクを知ろう「事例・判例からみる」貨物運送事業の危機管理術1ケース 長距離運行が中心のA運送会社の事例です。 「運転手当」を残業代(時間外手当)のつもりで全員に支払っていましたが、ある運転者が労働基準監督署に相談したことがきっかけで監督官が会社を訪問し、監査を実施しました。 その結果、労基署から未払い残業代支払の是正勧告を受けて、2年間分遡って計1,000万円以上の賃金を支払うことになりました。残業手当のつもりで支払った「運転手当」が認められず、多額の残業代を請求された1ケース1の問題点「運転手当」を支給「運転手当」が「時間外労働手当」であるという就業規則上の規程、その他の根拠が認められなかったので、時間外労働に対する割増賃金とは認められない。運送会社労働基準監督署●「運転業務に関わる手当」などの名目で支給され、会社が口頭で「これが時間外手当だ」と説明していても、就業規則に明記されていない場合、労基署からは時間外労働手当とは認めてもらえない危険があります。「時間外労働手当だ」と口頭で説明していた38第2章 労使間のトラブルを防ぐリスク管理のポイント

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