危機管理術
4/60

運輸局危機管理意識を高めて会社を守りましょう! 国土交通省では、平成25年秋より自動車運送事業者に対する監査方針・行政処分等の基準を強化しました。 さらに、適正化事業実施機関(トラック協会)でも、運輸局に悪質な運送事業者を即時報告する仕組みが整備され、定期的に会合をもつなど連携の枠組みが強化されました。 しかし、これからは、適正化事業実施機関が巡回指導を行って、全く点呼がされていない場合や運行管理者がいない場合などは、すぐに運輸局の監査対象となる可能性があります。 「重大事故を起こさない限り監査は受けない」と軽く考えていると、とんでもないことになります。 まず、第一に確認しておきたいのは、監査を受ける仕組みが大きく変わっているということです。 従来は、運輸局が監査を行う端緒は大きく分けて次の3つでした。事故を起こさなくても監査を受ける!速報制度を導入速 報適正化事業実施機関監 査○運転者が世間を騒がすような重大事故を起こした場合○長時間労働などの情報提供があり労働基準監督署から通報があった場合○過積載などの重大違反を起こし、公安委員会からの通知を受けた場合(第108条通知)※詳しくは50頁以降を参照監 査巡回指導の結果○点呼を全く実施していない○運行管理者、整備管理者の未選任○定期点検整備を全く実施していない──など※「第108条通知」とは道路交通法第108条の34に基づく行政庁への通知をさします2はじめに

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る