危機管理術
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 トラック運転者の労働条件を改善し事故防止を図るため、労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が定められています。 トラック運送事業者は、改善基準に従って運転者の乗務時間や勤務時間を定めるとともに、運転者にもこの内容を周知徹底するように努めてください。1か月293時間(労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可)1日原則13時間  最大16時間(15時間超えは1週2回以内)継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。2日平均で1日あたり9時間2週平均で1週間あたり44時間4時間以内 (運転中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)2週間に1回以内、かつ、1か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。緊急輸送・危険物輸送等の業務については、厚生労働省労働基準局長の定めにより適用除外。「一の運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は144時間内。業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の1/2が限度)1日20時間 2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。2暦日 21時間2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間以上の仮眠が必要)ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。拘束時間休息期間運転時間連続運転時間休日労働労働時間の取り扱い休日の取り扱い適用除外最大連続運行休息期間の特例2人乗務の特例隔日勤務の特例フェリーに乗船する場合の特例改善基準告示の概要【参考資料】拘束時間・休息期間の特例36第1章 会社を守るリスク管理のポイント

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