危機管理術
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無免許運転の罰則19点25点欠格期間1年欠格期間2年3年以下の懲役又は50万円以下の罰金2年以下の懲役又は30万円以下の罰金無免許運転不正取得下命・容認無免許運転の恐れがあると認識しながら幇助行為も禁止※前歴のない場合違反点数も強化平成25年12月1日施行無免許運転の免許証の車両を提供依頼し同乗改正後3年以下の懲役又は50万円以下の罰金改正前1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ほうじょ 運転免許の錯誤は中型免許に多くみられます。中型自動車の範囲をもう一度再確認しておきましょう。 平成25年12月1日から、無免許運転の罰則が引き上げられ、無免許運転を助長する行為にも罰則が適用されるようになりました。車両総重量最大積載量乗車定員18歳以上20歳以上経験2年以上21歳以上経験3年以上5トン以上3トン以上※8トン限定中型免許8トン以上5トン以上11人以上11トン以上6.5トン以上30人以上※8トン限定中型免許(旧普通免許)の乗車定員は、普通免許同様10人以下となります普通免許中型免許大型免許中型自動車の範囲を確認しておこう無免許運転の罰則が強化されていますドライバーの指導に役立つ参考資料29運転免許証の管理を徹底しよう無免許運転

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