危機管理術
15/60

こんな処分を受けた!②事業停止後の行政処分①違反点数の累計などにより(当該行政処分の違反点数44点──事業者の累積違反点数61点)(本社営業所)7日間の事業停止次の3つを中心に7つの貨物自動車運送事業法違反が判明。① 改善基準告示(※)違反──自動車運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。② 点呼を確実に実施していなかった。③ 運転者に対し、運行指示書による指示をしていなかった。特別監査の実施事業用自動車の使用停止118日車(9両×11日間、1両×19日間)こんな実態が明らかになった●酒気帯び運転だったので 接触事故でも通知された!特別監査▶▼点呼をしていれば!酒気帯びをチェックできたはず!※(改善基準告示については、36頁を参照)特別監査では様々な書類をチェック!13点呼の重要性を自覚しよう点呼未実施

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る