2012unkan
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【3】運行管理者の業務(安全規則第20条等)①事業者により運転者として選任された者以外の者に、事業用自動車を運転させない。②乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。③事業者によって定められた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる。④酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させない。乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜乗務のある者は、Sか月ごとに1回健康診断)を把握し、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させない。⑤長距離運転又は夜間運転の場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがある場合は、あらかじめ交替運転者を配置する。⑥従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う。⑦従業員に対し貨物の積載方法(偏荷重が生じないように積載すること。運搬中に荷崩れ等による落下防止のためのロープやシートがけ、コンテナ緊締装置の確認を行うなど)について、指導や監督を行う。③運転者に対して乗務の前後(乗務途中点呼)点呼を行い、報告を求め、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を:年間保存する。⑨運転者ごとに対して乗務記録を記録させ、その記録を1年間保存する。⑩運行記録計を管理し、その記録を1年間保存すること。⑪運行記録計故障車は運行させない。⑫事故が発生した場合、事故の概要を記録し、その記録を3年間保存すること。⑬運行指示書(2泊3日以上運行)を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させその記録を1年間保存。⑭運転者ごとに写真を貼りつけた運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。⑮乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない。⑯特定の運転者に対して適性診断を受診させ、その後その運転者に対して特別な指導を行う。⑰異常気象時において、乗務員に対する適切な指示及び輸送の安全確保のための必要な措置をとる。⑱事業者により選任された補助者に対して指導及び監督を行うこと⑲自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。※特別積合せ貨物運送を行う場合は、乗務基準を作成し、基準の遵守について乗務員に対し指導及び監督を行う。⑳運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。※統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。【4】乗務員が遵守すべき事項口乗務員運転者及び運転等補助者(安全規則第16条)①酒気を帯びて乗務しないこと。②過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。③貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載すること。落下することを防止するためロープ又はシートを掛ける等により積載すること。④事業用自動車が故障等により踏切内で運行不能なったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。口運転者乗務員が遵守するべき事項に加え、さらに次の事項も遵守しなければならない。(安全規則第17条)①疾病、疲労、酒気を帯びた状態その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。②運行前点検を実施し、又はその確認をすること。③貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、規定による報告をすること。④乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。⑤交替した運転者は、通告を受け、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。⑥乗務等の記録をすること。(運行記録計による記録も含む。)⑦踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。★監査の種別★◎特別監査:社会的影響の大きい第一当死亡事故惹起・悪質法令違反等◎巡回監査:労働局及び公安委員会からの通報・適正化実施機関からの調査報告等◎呼出監査:巡回監査措置(行政処分)後の事業改善確認等◎呼出指導:新規許可事業者で指導講習未受講等-6-

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