2012unkan
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事業者、運行管理者、乗務員が遵守すべき法令:貨物自動車運送事業輸送安全規則より【1】事業者が遵守すべき事項口過労運転の防止(安全規則第3条)①事業用自動車の数に対応した運転者の確保②乗務員の休憩・睡眠施設の確保③適切な勤務時間及び乗務時間の設定口過積載の禁止、防止対策(安全規則第4条)①過積載運送の引受けや過積載による運送を前提とした運送計画の作成や運送指示の禁止②日常的な指導・監督口その他の事項(安全規則第5条~第23条)①貨物の積載方法(偏荷重、荷崩れ、落下の防止措置をしているか。)②自動車車庫の確保(路上放置等をしていないか。)③点呼等(乗務の前後の対面点呼で、疾病、疲労、酒気帯び等により安全な運転ができないおそれはないかの確認等。)※点呼回数:選任運行管理者が、点呼を行うべき総回数の少なくとも8分の1以上。補助者資格:「運行管理者資格者証の交付を受けている者」又は「基礎講習修了者」④乗務等の記録(運転時間、拘束時間等に問題はないか。)⑤運行記録計による記録(運行記録計による記録を正確に行っているか。)⑥事故の記録(事故の概要、事故の原因、再発防止対策等o)⑦運行指示書による指示(指示書の作成、運転者への指示及び携行)③運転者台帳(選任年月日、運転免許証の種類・有効期限等を記載し備え付けているか)⑨従業員に対する指導及び監督(運行の安全確保、法令の遵守事項等。)を継続的・計画的に実施するための基本的計画の策定と計画的・体系的実施。⑩従業員に対する指導及び監督の記録(日時、場所、資料、指導監督実施者、受講者)と営業所での保存(3年間)⑪異常気象時等における措置(暴風警報等の伝達、避難箇所指定等。)⑫安全の確保のための服務規律(特別積合せ貨物運送を行う事業者。)⑬点検整備(点検及び整備の実施とその記録の保存。)⑭点検のための施設(点検等のための施設の設置)⑮整備管理者の研修⑯運行管理者等の選任⑰運行管理規程(運行管理者等の職務及び権限等に関する規程を定める)⑲運行管理者の指導及び監督⑳運行管理者の研修◎新たに運転者として雇用した場合、雇用前の事故歴、過去3年間の運転記録証明書等(自動車安全運転センター交付)により把握すること。確認の結果、必要に応じ特別な指導、適性診断を受診すること。【2】事業者として禁止されている事項①疾病、疲労、酒気を帯びた状態その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。(安全規則第3条第5項、6項)②過積載による運送の引き受け及び過積載による運送計画又は運転者等に対して過積載による運送の指示はしてはならない。(法第17条第2項)③利用する運送を行う貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為をしてはならない。(法第22条の2)④荷主に対し、不当な運送条件を求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。(法第25条)⑤運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。(法第25条第2項)⑥特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。(法第25条第3項)⑦名義を他人に貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。(法第27条第1項)③事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。(法第27条第2項)⑨有償で旅客の運送をしてはならない。(道路運送法第83条)法:貨物自動車運送事業法-5-

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