2012unkan
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画労基法等国所定の健康診断を実施し、その記録・保存が適正になされているか。①雇入れ時の健康診断事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、労働者に対して下記の項目について医師に健康診断を行わなければなりません。また雇入れる人が3ヶ月以内に健康診断を受診しておりその人が健康診断の証明書を提出した場合は、その項目は実施しなくても結構です6②定期健康診断事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期的に下記の項目について医師による健康診断を実施しなければなりません。また、深夜業等の特定業務に従事する労働者に対してはその業務への配置換えの際、および6ヶ月以内に健康診断を実施しなければなりません。以下、健診項目で説※5年間保存○健康診断実施時期:1年以内に1回(※深夜業従事者:半年以内に1回>○記録保存期間:5年①②③④⑤⑥⑦③⑨、⑪。§・定期健康診断の検査項目区。検査項白既往歴・業務園自覚症状・他覚症$身長・体重・腹囲視力・聴亥胸部エックス線かくたん血圧貧面肝機排血中脂質血親心電区局省略基準一一必ず実施身長:20歳以上は省略可腹囲:次の場合は省略可・40歳未満の者(35歳の者は必ず実施)・妊娠中の女性などその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映且ていないと診断された者・BMIが20未満の者燕BMI=体重(kg)/(身長(m))!・BMIが22未満で、自分で腹囲を測定して申告した者・結核・じん肺に関する一定の健康診断の対象者に該当しない40歳未満の者(20歳、25歳、30歳、35歳の者は必ず実施)は、胸部エックス線検査は省略可.・胸部エックス線検査で所見がない者、上記により、胸部エックス線検査を省略した者は、かくたん検査は省略可必ず実施40歳未満は省略可(35歳の者は必ず実施)必ず実施。§・健康診断と事後措置の流れ・§。健康診断を実施胸健康診断が終わった信①労働者への健診結果の通知。②「健康診断個人票」を作り、5年間保存。③労働者数が常時50人以上の事業場は、「結果報告書jを所轄の監督署へ提出。一[風雲意藷置について医師等から意見を聴く~脹産に応に労働書に医師線健鵡|ぐ鯛冒蕊砿贈こ医師保健緬等による就業上必要な措置を講ずる就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など。-59-

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