2012unkan
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V労基法等皿就業規則が制定され、届出されているか。労働者が事業場で働く上で守らなければならない規則や始業・終業の時刻や賃金といった労働条件について定めた規則のことですb常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、届出内容に変更があったときは、変更届を提出するよう義務付けられています。なお、届け出にあたっては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見書が添付されていることが必要です6「モデル就業規則」は、全日本トラック協会より紹介されていますb全日本トラック協会ホームページよりご利用下さい。(下記URL)http://www.jta.or.jp/member/office_regulation/office_regulation.php○必ず記載しなければならない事項①労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等)②賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項③退職に関する事項(解雇の事由を含む)○定めをする場合は、記載しなければならない事項①退職手当に関する事項②臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項③食費・作業用品などの負担に関する事項④安全衛生に関する事項⑤職業訓練に関する事項⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項⑦表彰、制裁に関する事項③その他全労働者に適用される事項○労働基準監督署への届出書(届出書、意見書、変更部分書類)(1)(2)就業規則()届労偽基準監督悪長敗平成年、:.今回、別淫のとおり当社の就案規則を劇定(変更)いたしました守ので趣従業閲代奨の童児書を潅付のうえお届けします。事乗所の所在地事莱所の名称使用者蔵氏名意見書平成年月罰股平成年ノ111付けをもって激兇を求められた就乗規則案について、下腿のとおり迩見を提川し玄す。従業側代凝(週H1の方法-57-(3)就業規則変更部分会社名

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