2012unkan
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回車両管理等被牽引自動車の定期点検基準庁Ⅳ」車両管理等(注)①(*2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。②(*2)印の点検は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。-56-絹市雷雪中毒卑匡走行装置綴値聖置電気装置エア・コンプレッサ車枠及び車体連結装置その他ブレーキ・ペダノI駐車ブレーキ機構ホース及びパイプブレーキ・チャンノリレー・エマージェンシバルラブレーキ・力皇ブレーキ・ドラム及ひブレーキ・シューバック・プレートブレーキ・ディスク及とバツ;ホイーノ!リーフ・サスベンショニエア・サスペンションショック・アブソーノ電気装置3ヶ月ごとブレーキの効き具合1引きしろ2ブレーキの効き具宿漏れ、損傷及び取付状態ロッドのストローク1ドラムとライニングとのすき間(*1)2シューの摺動部分及びライニングの摩素(*1)1ディスクとパッドのすき借(*1)2パッドの摩素(*1)1タイヤの状創2ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みスプリングの損修1エア漏オ(*1)2ベローズの損‘(*1)3取付部及び連結部の緩み並びに損傷油漏れ及び損傷接続部の緩み及び損傷エア・タンクの凝水緩み及び損傷シャシ各部の給油脂状見12ヶ月ごと(3ヶ月ごとの点検に次の点検を加えたもの)機創機創摩詞ドラムの摩耗及び損傷バック・プレートの状感ディスクの摩耗及び損傷(*2)1ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩易2リム、サイド・リング、及びディスク・ホイールの損傷3ホイール・ベアリング、のがた取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷レベリング・バルブの機誹1カプラの機能及び損‘2キング・ピン及びルネット・アイの摩耗亀裂及び損傷

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