2012unkan
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|Ⅳ|車両管理等別表事業用自動車等の定期点検基準エグゾースト・パイプ及びマフラ(注)①(*1)印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。②(*2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。③(*3)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。④(*4)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。-55-黄塵盲~這這壁雪はじ煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装雇エア・コンプレッサ高圧ガスを燃料とする燃料装置等車枠及び車伺連結装置座陪明扉発車防」た芙置その他ブローバイ・ガス還元装置燃料蒸発ガス排出抑止装置一酸化炭素等発散防1卜装置3ヶ月ごと(*2)取付けの緩み及び損傷エア・タンクの凝水導管及び継手部のガス漏れ及び損傷1非常口の扉の機能2緩み及び損傷シャシ各部の給油脂状態12ヶ月ごと(3ヶ月ごとの点検に次の点検を加えたもの)1メターリング・バルブの状態2配管の損‘1配管等の損傷2チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷3チェック・バルブの機肖’1触媒反応方式等排出ガス減少装置c取付けの緩み及び損傷2二次空気供給装置の機能3排気ガス再循環装置の機能4減速時排気ガス減少装置の機能5配管の損傷及び取付状態作月マフラの機肖’コンプレッサ、プレッシャ・レギュレー汐及びアンローダ・バルブの機創ガス容器取付部の緩み及び損傷1カプラの機能及び損#2ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷(*1)座席ベルトの状態機肖I

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