2012unkan
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回車両管理等国日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。事業用自動車は、1日1回、運行前に目視等により自動車を点検するように定められていますb点検の結果不良箇所が壷った場合には、必要な整備をしてから運行を開始しなければなりません。運行前の日常点検は、貨物自動車運送事業にとっては欠くことのできない重要な業務ですbこのため整備管理者は、法の定めにより、その業務として運転者又は整備担当者が点検した結果により、自動車の運行の可否を決定する義務がありますbまた運行管理者は乗務前の点呼において、点検の実施又はその確認を行うことが義務付けられていますb○点検要領①点検は、1日1回その運行前に行う。②点検の前に、前日の運行中に異常があったか又は修理があったかを確認する。③点検には下図の点検順序に従い日常点検表を用いて行うこと。④点検の結果、良は、/印否は×印を確実に記入すること。⑤点検終了後は、整備管理者(又は補助者)に点検結果を報告し運行の可否決定を受けその結果を運行管理者に報告すること。【日常点検一|自動車点検項目●事業者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断したヨ切な時期に、国土交通宙令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動荘匝の作動その他日襟的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。●事桑者は、1日1回、その運行の開始において、日常点検すき事項について点検をしなければならない。●事業者は、点検の結果、自動車が保安基準に適合しないおそがある状態又は適合しない状態の堤合には、保安基準に適合せるために必要な整備をしなければならない。【圧)1(漆1)琵行霞嵐、通行藻の状感等から判翫I(幾2)肇現嘩画里8トン騨上豆睦画璽遅員”人以上の③齢竃に銀る○日常点検の順序①点検前(前日迄の異常箇所)②車のまわりを一周ながら⑤エンジンを始動して④キャブをおると運転席に座り③キャブをティルト○異常時の処置と記録①点検時あるいは運行中において異常箇所を発見した場合は直ちに整備管理者(又は補助者)に報告し、修理を必ず受けること。②前日の運行においての異常箇所の処理については点検時に必ず確認し、異常箇所のなかった場合もその旨をチェックすること。③運行中に異常が発生した場合は直ちに運行を中止し、整備管理者等に連絡するとともにその指示に従うこと。○乗務の引継ぎ乗務を引継ぐときは、車両の状態について交替する運転手に通告するとともに、乗務するときには当該車両のかじ取り、制動装置その他重要な部分の機能について点検すること。○点検の結果の報告点検終了後は、整備管理者又は補助者に点検結果を報告し確認を受けなければなりません。なお、補助者が結果を確認した場合は後で管理者が確認しなければなりません。-49-南海『罰所①ブレーキ②タイヤ③バッテリ④凧動槻⑪灯火鞍函埋o刀IqI弼示謡⑥ウィンド・ウォッシャ及びワイパー⑦エア・タンク⑧運行において識が鹿められた箇所|占稔内裏1.ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキの効目2.ブレーキの液阻3.空気圧力の上がり具合4.ブレーキ・バルブからの排気音5,駐車ブレーキ・レバーの引きしろ1.タイヤの堅気F2.剛裂及び損煽3.異状な摩粍(燕1)4.潟の深さ(※2)5.ディスク・ホイールの取付状!エア・タンクの凝易当賜箇所の呪1毛Br。■8F岬心内申甲勺1.ウインド・ウォッシャの液園・唄射状服2.ワイパーの払拭状態lは点誠風合、汚れ及び損傷渡ロ冷却水の風ファン・ベルトの翌り具合、フアンベルトの損1エンジン・オイルの風原動機のかかり具合、異音僻迩乃rF加諏の殺鯛

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