2012unkan
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m運行管理等田特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか二受診が義務付けられている適I性診断は以下の3種類です。面運行管琴○特定・適齢診断受診者のみなし特例①新規採用運転者が事故惹起運転者に該当した場合及び事故惹起運転者に該当し、かつ65歳以上である場合には、上記表の適性診断(特定診断I又はⅡ)を受診によって、それぞれ初任・適齢診断を受診したものとみなすことができる。②運転者として新たに雇い入れた者が65歳以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断を受診させたものとみなすことができる。適'性診断はこのようにして行います霊↓絢難蕊蕊篭驚藍蓋雲欝憲駕驚煽受付↓驚謹繍蝋態潔確鑑…診断開始|各種測定(診断の種類に応じて測定項目が異なります皇)i-NATS(ナスバネットー--一一訂障’一判断動作のタイミングタイミング機器診断機能測定【義務診断】性格(TUPI)【義務診’性格(TU安全運転態度転態度問診測定一彦=危険感受性受性‐歯篭『一』『『視覚測定【一般診断疲労蓄積度【一般診疲労蓄号※適齢診断鯖のみ他の測定曇謹;用いて実施。声。-一定一一一マエー声香斉一一F一一・一マーーーアアーーアーー卓一一勺-=哩密琴…』-44-初任診断適齢診断嶋定診断特定診断特定診断I対象者運転者として常時選任するために新たに雇い入れた方(当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に初任運転者のための適性診断を受診したことがある方を除く65才以上の運転者の方死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない方及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある方死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある方受診時期貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に国士交通大臣が認定した適性診断を受診。ただし、やむを得ない事I情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診65才に達した日以降1年以内に1回国土交通大臣が認定した適性診断を受診。その後3年以内ごとに1回受影交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に国士交通大臣が認定した適性診断を受診。ただし、やむを得ない事‘情がある場合には乗務を開始した後1か月以内に受診交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に国士交通大臣が認定した適性診断を受診。ただし、やむを得ない事情がある場合には乗務を開始した後1か月以内に受琵詳細は右記へお問合せ下さし自動車事故対策機構京都支所京都市伏見区竹田向代町51-5京都自動車会館4階電話075-694-5878Fax075-694-5875

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