2012unkan
45/93

E特定の運転者に対して特別な指導を行っているか特定の運転者に対する特別な指導皿運行管理等事業者は、交通事故を引き起こしたトラックの運転者についてその再発防止を図り、また、トラックの運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能および知識を十分に習得していない新たに雇い入れた運転者、および、加齢に伴い身体機能が変化しつつある高齢者である運転者について交通事故の未然防止を図るためには、これら特定の運転者に対し、よりきめ細かな指導を実施する必要がありますbそこで、特定の運転者に対して行う特別な指導の目的は、個々の運転者の状況に応じ、適切な時期に十分な時間を確保してトラックの運行の安全を確保するために下記の必要な事項のご確認お願い致します6※新たに雇い入れた運転者については、その者の事故歴(過去3年間)を把握するするため「運転記録証明書」を入手Lて下さい。①事故惹起運転者・死者又は重傷者を生じた交通事故を起こした運転者・軽傷者を生じた交通事故を起こし、かつ、事故前の3年間に別の交通事故を起こしたことがある運転者①トラックの運行の安全の確保に関する法令等②交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法④交通事故を防止するために留意すべき事項⑤危険の予測及び回避⑥安全運転の実技※指導時間:①から⑤まで合計6時間以上実施。⑥については可能な限り実施。※適性診断(特定診断I.Ⅱ)の受診。②初任運転者・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(ただし、自社において初めてトラックに乗務する前の3年間に他の一般貨物自動車運送事業者で運転者として常時選任されたことがある場合を除く)①トラックの安全な運転に関する基本的事項②トラックの構造上の特性と日常点検の方法③交通事故を防止するために留意すべき事項④危険の予測及び回避⑤安全運転の実技※指導時間:①から④まで合計6時間以上実施。⑤については可能な限り実施する。※適性診断(初任診断)の受診。(国土交通大臣が認定する機関)○実施時期:事故惹起運転者は事故後、再度トラックに乗務する前に実施。初任運転者は雇入れ後の乗務前に実施。ただし、やむを得ない事‘盾がある場合には、乗務を開始した後1か月前に実施。◎初任運転者の事故歴の把握新たに雇い入れた運転者については、雇い入れる前、過去3年間の事故歴を把握する無事故無違反証明書又は運転記録証明書(自動車安全運転センター交付)により把握③高齢運転者(65歳以上)適'性診断(適齢診断)の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転宕法等について運転者が自ら考えるよう指導する。○実施時期:高齢運転者は、適性診断の結果が判明した後、1か月以内に実施。適性診断の受診時期は65歳に達した日以降1年以内に受診。その後3年以内ごとに受診。-42-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です