2012unkan
40/93

回運行管理等回運行記録計による記録及びその保存。活用は適正か.事業用貨物自動車のうち車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の車両、又はこれに該当するトレーラをを牽引するトラクタ及び特別積合せ運送の運行車には、運行記録計の装着が義務付けられており、記録は1年間保存しなければいけません。運転手より提出されたチャート紙等の記録内容を運行管理者が確認し、労働時間管理の徹底、過労運転一過積載・スピード違反の防止等の指導に役立てて下さい。○運行記録計取り付け義務車両①車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の車両②上記①のトレーラを牽引するトラクタ○チャート紙の保存期間:1年間○運行記録計による記録を乗務員の指導等に活用して下さい(以下例、チェックポイント)①運行時間:4時間超の連続運転、2日平均で1日9時間を超える運転②速度:法定速度超過、急加速・急減速-37-運行記録計活用シー実施三運転者〆一戸一一一一一一一一一■I■ー一一ー----~---~~~、~〆〆、~〆、〆、〆、〆、〆、〆、ジグ◆、、〃〃、〃、〃、〃、〃、〃、〃、ノ、マーl11jJjfflO10111111llll、、。′、′、〃、ノ、〃、′、′、/、〃、ダダ、〆、、〆〆、〆、〆、~〆、~〆グー~~~~~~~--~一三毛一一一一一一一一一一戸111‐lJJIjIJfl.,.、.;..:ここへ記録用紙を貼り付ける・・・;:::指摘事項1過労・連続運乾平成年月日2スピード超過会社名運行管理者【補助者】3過積載4その他社長

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です