2012unkan
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回運行管理等詞点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(点呼は、対面が原則〉《最重点項目点呼は、乗務員とのコミュニケーションの場です6乗務員と気持ちの通った対話を通じて、乗務員の特徴を把握し、適切な運行指示・伝達や安全上のアドバイスをお願いします。また、適切な運行指示等を行うために事前に道路I情報や気象情報を収集しておくことが大切ですb以下、点呼の実施について紹介致します。①貨物自動車連送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければなりません。(一)疾病、疲労、酒気帯びその他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無(二)運行する前に日常点検の実施又はその確認②貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第17条第4号の規定による通告について報告を求めなければなりません。「やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務前または乗務後の点呼が出来ない場合のことを指しますb車庫と営業所とか離鳶一ている場合や、早朝、深夜等のため点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は、該当しません。③貨物自動車運送事業者は前2項に規定する点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第1項第1号に掲げる事項につ蔭て報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければなりません。④貨物自動車運送事業者は、前3項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは運転者ごとに点呼を行った旨垂びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければなりません。r‐‐Ⅲ砦--運行管墓○点呼簿の記録の内容癖中間点呼は3日以上の連続運行で、乗務前、乗務後の点呼がどちらも対面でできない場合に必ず電話等で行わなければなりません。-32-乗務前点呼①点呼執行者名②運転者名③乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号④点呼日時⑤点呼方法(対面でない場合は具体的方法(電話等)・アルコール検知器の使用の有無)⑥酒気帯びの有無(アルコール検知器の使用結果)⑦運転者の疾病、疲労などの状況③日常点検の状況⑨指示事項(免許証、道路状況、服装、運行記録計等)、その他必要事項(此酢値と小胴己乗務途中点呼①点呼執行者名②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号③点呼日時④点呼方法(対面でない場合は具体的方法(電話等)・アルコール検知器の使用の有無)⑤酒気帯びの有無(アルコール検知器の使用結果)⑥運転者の疾病、疲労等の状況⑦指示事項、その他必要事項弄牙垂張禅疹と小個画①点呼執行者名②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号③点呼日時④点呼方法(対面でない場合は具体的方法(電話等)・アルコール検知器の使用の有無)⑤酒気帯びの有無(アルコール検知器の使用結果)⑥自動車、道路及び運行の状況⑦交替運転者に対する通告③その他必要事項、運転離脱を確認するすること

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