2012unkan
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|面運行管理等31拘束時間・休息期間の特例●。■●。⑪休息期間の分割交通渋滞や荷主の都合など業務の必要上、連続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、一定の要件の下で休息期間を分割して与えることが認められています。:・分割休息の特例と要件琴”回運行管墓①分割休息の回数園鞠篭鴬鰯.:間以上ザ勤務終了後連続8時間以上㈲拘束時間の途中、拘束時間の経過直後に休息期間を分割して与えることができる具体例⑰-ル改善基準を満たさない例■4×拘束時間17時間8:0018:0021:001:,藍8:0012:0013:00集配休憩集配・積込み休憩g題璽通行・荷卸し休患期間砺商'1騎剛5時間一’3時間4時間’7時間-し|←始業からの24時間具体例⑦-2歩改善基準を満たす例○q8:0018:0022:002:008:0012:0013:00|言始業からの24時間一【具体例⑦-1,⑦-2】継続4時間に満たないときは「休憩」になる1回の休息期間の長さが継続して4時間に満たない場合は、休息期間として扱われず、「休憩」にすぎません。休憩時間は拘束時間に含まれます。具体例⑦-1は、始業B時から午前1時までの問、継続して休める時間が3時間しかないため、休憩時間と取り扱われ、この17時間全体が拘束時間となり、最大拘束時間16時間を超えてしまいます。また、休息期間の合計が10時間に満たないので、このような分割休息は認められません。-28-集配4時1休電1時閏集配・譲込み|休息期、5時#48罪畠題璽通行、『御休息期間4時間6時僧

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