2012unkan
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回運行管理等目過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを墓に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。《最重点項目》トラック運転者の労働時間その他の労働条件は、それらが交通事故の要因となる場合が多いため、事故防止対策の一環として労働省告示「自動車運転者の労働時間の改善のための基準』が定められていますbまた、過労運転による過重労働を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、トラック事業者のみならず、荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠となりますので以下について周知方お願い致します6以下その概要で或改善基準の概要(平成9年4月1日施行)q勤務時間と乗務時間の設定、匪霊理涼四皿、-25-拘束時借休息期倦拘束時間・休息時間の特例運転時間連続運転時間休日労便労働時間の取り扱い休日の取り扱し適用除外最大連続運行休息期間の特例2人乗務の特例隔日勤務の特01フェリーに乗ifする場合の特伊1カ月293時盾(労使協定があるときは、1年のうち6カ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可)1日原則13時間最大16時間(15時間超えは1週2回以内)継続8時間以上運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分のあいだ1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。卜定期間における全勤務回数の1/2が限度)1日20時間2人乗務(ベッド付)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。2暦日21時間2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間以上の仮眠が必要)ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要〔乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。2日平均で1日当たり9時間2週平均で1週間当たり44時間4時間以内(運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)2週間に1回以内、かつ、1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。労圃仮朋休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない二緊急輸送・危険物輸送等の業務については労働省労働基準局長の定めにより適用除外「ーの運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は144時間以汰時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。事業場以外の休憩時間は時間を除き3時間以内、拘束時間休息期間運転時Ⅲ誕奉眼大拘束時間基宝分割する堀合嗣大運転時間迎続運転時間2人乗務の堀名隔日勤務の場着2人粟務の場舌隔日勤務の場舌1ケ月について293時間以陵1日については13時R1日還大16時冊1日最大20時12暦日最大21時脳勤務終了後、継統8時閥以上1日において、1回4時間以上で合計が10時間以上4時間まで短縮できる。勤務終了後、継続20時間以上2日平均で1日9時間を超えないこと。2週間で1週につき44時間を超えないこと。4時間を超えないこと。-●事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息の時間が十分に確保できるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければならない。●蓬行管理者は、事業者が定めた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務剤を作成し、これに従って、運転者を事業用自動車に乗務

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