2012unkan
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1画|運行管理等④運行管理者の選任(解任)の届出運行管理者を選任叉は解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなったとき)は、届出事由の発生後1週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出書を提出しなければなりません。○選任運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は補助者を兼務することは出来ない。⑤基礎講習の受講義務(平成24年4月通達改正)平成24年4月以降、新たに選任した運行管理者であって基礎講習の受講履歴がない者に対し、基礎講習を受講させて下さい。また他事業者から転職された運行管理者を選任した場合、基礎講習の受講履歴がなければ、受講させて下さい。⑥運行管理者の研修:2年に1回受講義務運行管理者に選任された方は、運行管理者やその補助者を対象とした一般講習を漏れることなく2年に1回受講させること‐E運行管理者への指導・監督及び研修】|事業者と運行管理者の役割I運行管理者切罰割運行管理圏の鯛雷は、圃十蚕摘雀蟹示第1402号で狸定された脚爾閲間で1ラわれ限雪圃圃とその対敵者については、次のとおりです.名毒対曇墓麗厨司|鰯鷲野めに"感法令及び""に閏する"的厩遡風の”-鯉”|鰐臓諾溌憲孔ている衝又睡逼同唾…蝿"とし函凄のいず純かに謁げる竃合において、当陵事故又は遍反について柵当の同任壱有する運行唇琴舞い目理車事改弱置窺既悪2乗第2号に掲げる事故橿引燈起こした漕合(2賀裡目壁画五選事声垂至しくはこれに路づく合令若しくはこれらに墓づく楚分又鯵時可若しくば箆可に付した条件に壷痔l‘た埋合籍函冒○運行管理者一般講習修了証明:この証明は、写しを事業所で保存して下さい二■1-1緬導昂雪の修了の産雨顔面瞳別・帯『年月同’五覗の印蝋b鑓,月5幾都騨窪認則."‘年;:,’鰯.一=I麺謁|縄儲’鉦明番号京都筋号運行管理者等指導講習手幅独立行政法人自動車事故対簸樋栂法鏑13条第1号の規定に藩づく所定の誌樋瞬澗を修了したことを証1列Ltf十一しNAsv八2年月一恥一一一一勺.‐,●ざ『14芋;j遍隠瞳函畢唖蔀函認蜘日暁日切日4訓同如執卸珂塾西畑年年年娠鞭函帖函時‐側一胸的飼⑲Ⅲ⑪独立行政法人日動車駆故対餓槻塀京都麦厳霞雷鍵施行致濃人国劇晒願故対臓磯禍-3-⑦運行管理者補助者制度1人の運行管理者が毎日営業所に24時間勤務していることが現実的に不可能であるため、営業所内で一定の能力を有するものを補助者としてあらかじめ選任し、運行管理者の指揮監督の下、営業所における運行管理が完全に実施される必要がありますb補助者が運行管理を行うに当たっては、運行管理者が実施すべき運行管理業務のうち補助的な行為については運行管理者の指示の下、補助者に実施させることができる一方、輸送の安全の確保のために重要な行為については運行管理者巨らが実施しなければなりません。○補助者の選任1.運行管理者の業務を補助させるための者(「補助者」という。)を選任することができる。【要件】①運行管理者資格者証を取得している者②自動車事故対策機構が実施する基礎講習を修了した者2.補助者を選任する必要がある場合には、補助者の選任方法、補助者の職務等について事業者が定める運行管理規程に明記すること。3.補助者の選任数は運行管理の業務量を十分考慮した数であること。○運行管理者、補助者の業務範囲1.当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。但し補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において補助者の範囲は限定される2.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。ただし、点呼に関する業務につし、ては、その一部を補助者が行うことができる。3.補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導・監督のもと実施。但し酒気帯び、疾病、疲労で運行不可や無免許・大型車無資格運転など確認された場合、運行管理者に報告、指示を仰ぎその結果を運転者に対し指示を行わなければならない。-22-

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