2012unkan
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Ⅲ運行管理等皿運行管理規程が定められているか。事業者等は、運行管理者が的確かつ円滑に事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うために、運行管理者の職務や権限に係る組織、職務及び選任方法等並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準等を定めた運行管理規程を作成しなければなりません。運行管理規程の作成にあたっては、少なくとも運行管理者及び統括運行管理者が当該業務を行うに足りる権限を規定し、個々の事業者が自社の実態を十分考慮して、実施すべき業務等を加え、運行管理の実施に支障が生じないようにLなければなりません。運行管理規程(表紙)平成年月日制定ザーローーーー=一一■■ー■■ー=ー■■ー■■=‐ー‐ー一一一ー‐画一一一口一一一や一口ー‐一-一ーー一般貨物自動車運送事業者等運行管理規程I一一・・一一一----.,----■----画一一一一一一一一一一一一一一一=--....-..,.,局ロ事業者名営業所名目運行管理者が選任され、届出されているか。国運行管理者に所定の研修を受けさせているか。一般貨物自動車運送事業者は、貨物の安全確実な輸送について万全を期するため営業所ごとに定められた人数以上の運行管理者を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。また、管理者の選任等をした場合には、選任届を提出しなければなりません。また選任運行管理者は、運行管理に関する知識の維持に努めるとともに関係及び関係法令の改正を熟知する為、研修を義務づけてられています6以下、制度について紹介致しま式①運行管理者の資格運行管理者として選任できる者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければなりません。この運行管理者資格者証は、運行管理者試験に合格した者、または運行の安全の確保に関する業務についで一定の実務経験その他の要件を備える者(※)について申請により交付されます6(※)一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の経験を有し、その間に運行管理者一般講習4回、基礎講習1回以上受講した者。(一般講習と基礎講習の同一年度受講は、認められない。)②運行管理者選任者数事業用自動車の数(被牽引車を除く運行管理者数5両以上29両まで30両~59両まで1人以上2人以上60両~89両まで3人以上90両~119両まで4人以上120両~149両まで5人以上150両~179両まで6人以上180両~209両まで7人以_上③統括運行管理者複数の運行管理者を選任している営業所では、その責任が分散しないように、また、運行管理業務が統一された方針で処理、遂行されるよう運行管理業務の全般を統括する運行管理者を定める旨を運行管理規程により明確にしておかなければなりません。-21-

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