2012unkan
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面1帳票類の整備、報告等豆]自動車事故報告書を提出しているか。貨物自動車運送事業者は、事業用自動車について下記の事故があった場合には、30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する必要があります6○報告期限:30日以内【提出義務がある事故の種類】①-1転覆:自動車が道路上において路面と35度以上傾斜した場合。①-2転落:自動車が完全に道路外に転落した場合でその落差が0.5メートル以上の場合。①-3火災を起こしたもの:自動車又はその積載する物品が火災を起こした場合。①-4鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触した場合。②10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの③-1死者を生じた場合:自動車の関係する事故で、事故発生後24時間以内に死亡したものをいう。③-2重傷者を生じた場合:自動車の関係する事故で、自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害(14日以上病院に入院する傷害)を受けた者をいう。④10人以上の負傷者を生じたもの⑤自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたものイ.消防法第2条第7項に規定する危険物□・火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類八.高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガスニ.原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物ホ.放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物へ.シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物卜.道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの⑦操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの③酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項に違反の行為)、無免許運転(道交法第64条に違反の行為)、大型自動車等無資格運転(同法第85条第5項から第9項までに違反の行為)又は麻薬等運転(道交法第117条の2第3号の罪に当たる行為)を伴うもの⑨運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの⑩救護義務違反(道路交通法第117条に当たる行為をいう)があったもの⑪自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置)の故障により、自動車が運行できなくなったもの⑫車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)⑬橋脚、架線その他の鉄道施設(軌道施設を含む)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの⑭高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの⑮前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの※以下に挙げるものは事故報告の中でも緊急連絡が必要な事故ですb○速報期限:24時間以内【事故速報】事故速報していただく事故の種類。1.2名以上の死者を生じた事故(第一当事者に限る。)2.5名以上の重傷者を生じた事故(第一当事者に限る。)3.10名以上の負傷者(重傷、軽傷を問わない)を生じた事故(第一当事者に限る。)※「第一当事者」とは、トラック側に過失が高いと思われる場合の事故をいいます。なお、相手方が歩行者、自転車の場合は広く報告をお願いします64.自動車に積載された危険物が大量漏洩したもの(自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)5.酒気帯び運転があったもの6.自然災害に起因する可能性のある事故7.報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき等○報告事項:①事業者名②発生日時③発生場所④事故車の登録番号⑤死者及び重傷者数及び負傷者数(危険物等の種類・積載量・漏洩の状況)⑥事故概要⑦情報入手先③その他事項⑨緊急連絡担当者名及び連絡先【緊急連絡・報告書提出先】京都運輸支局(整備部門)TEL075-681-9764Fax075-681-1850-12-

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