2012unkan
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図事業計画等回自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか回名義貸し、事業の貸渡し等はないか。貨物自動車運送事業法iこ基づき、トラック事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととなっておりますbいわゆる「名義貸し行為」は、貨物自動車運送事業法第27条により禁止されていますbこのことは、運送事業者の責務を実質的に第三者に負わせる行為であり、貨物自動車運送事業法の許可制の趣旨に反することとなるため、このことを禁止されています。以下、名義貸し行為の判断基準であります6名義貸し行為の判断基準①雇用関係・運転手との雇用(派遣)契約が締結されていない。・運転手について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない。・運転手について、社会保険料及び雇用保険料控除や源泉徴収が行われていない。・就業規則が定められていない。(就業規則は、従業員が10人以上の事業所については、所轄の労働基準監督署へ届出義務がある。②経理処理関係・乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない。・許可事業者の支出の一部が運転手の事業所得と思われる支払いに充てられている。・車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に必要な経費を事業者が負担していない。③運行管理関係・乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない。・運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていない・運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない。④車両管理関係・事業用自動車等の事業施設の管理(保管)を許可事業者が行っていない二・事業用自動車の定期点検等を行っていない。・事業用自動車の車両購入(リース)を許可事業者が行っていない。⑤事故処理関係・事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない・事故の損害賠償を許可事業者が行っていない。以上の項目が、名義貸し行為に該当する可能I性を推認させる要素ですと実際にはこれらの行為を総合して判断されますも名義貸し-9-

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