2012unkan
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事業計画等回事業計墓貨物自動車運送事業者は、守るべきルールが貨物自動車運送事業法で定められています。業務を行うためには、あら方じめ各々の事業計画等に沿った適正な事業遂行が求められますb事業者は、事業計画が一定の基準を満たしていることを条件として許可を受けた者ですbまた事業を経営していく過程において、所用の手続きが必要とされます。まず、許可の基準等を紹介し、様々な手続きについて説明致しますb【許可基準】①事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するために適切なものであること。②その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。③その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。皿主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。回営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。営業所①使用権限を有すること自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸契約により使用権限を有するものとする。賃貸借の期間が一年に満たない場合、契約満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有するものとみなされる。②都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については宣誓書の添付が必要。③規模が適切であること。回自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。自動車車庫①原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。営業所と車庫との直線距離(併設出来ない場合)10km:京都市宇治市城陽市京田辺市向日市長岡京市八幡市乙訓郡久世郡それ以外の市町村は、5km②車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両すべてを収容できるものであること。③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。④使用権限を有するものであること。⑤都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。国乗務員の休憩・睡眠施設の位置収容能力は適正か。目乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。休憩・睡眠施設①原則として営業所又は車庫に併設するものであること。②乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、睡眠施設が必要な場合は少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。③使用権限を有するものであること。④都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。回届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)事業者の氏名、名称、住所又は社員に変更があった場合は届出が必要です。①事業者の氏名、名称、住所の変更…変更の都度遅滞なく提出②代表権を有しない役員又は社員の変更(前年7月1日~6月30日の期間)の変更は毎年7月31日までに提出。③役員又は社員の変更の際に新たに役員に選任された場合は関係法令の欠格事由に該当しない旨の宣誓害の添付が必要です6④書類の提出先は事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸支局になりますb-8-

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