sidom02
99/108

89 (1) 指導の実施時期 ① 事故惹起運転者 当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。 ② 初任運転者 当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に実施する。 ③ 高齢運転者 4の(3)の適性診断の結果が判明した後1か月以内に実施する。 (2) きめ細かな指導の実施 事故惹起運転者が交通事故を引き起こした運転行動上の要因を自ら考え、初任運転者がトラックの安全な運転に関する自らの技能及び知識の程度を把握し、高齢運転者が加齢に伴う身体機能の変化を自覚することにより、これらの運転者がトラックの運行の安全を確保するための知識の充実並びに技能及び運転行動の改善を図ることができるよう、4の適性診断の結果判明した当該運転者の運転行動の特性も踏まえ、当該運転者と話し合いをしつつきめ細かな指導を実施することが必要である。また、この場合において、当該運転者が気づかない技能、知識又は運転行動に関する問題点があれば、運転者としてのプライドを傷つけないように配慮しつつこれを指摘することが必要である。さらに、指導の終了時に、運転者により安全な運転についての心構え等についてのレポートを作成させるなどして、指導の効果を確認することが望ましい。 (3) 外部の専門的機関の活用 指導を実施する際には、(2)に掲げるような手法についての専門的な知識及び技術並びに指導のための場所を有する外部の専門的機関を可能な限り活用するよう努めるものとする。 4 適性診断の受診 (1) 事故惹起運転者 当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれの区分の運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。 ① 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者 ② 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者 (2) 初任運転者及び運転者として常時選任するために雇い入れた者(初任運転者を除く。)であって当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に初任運転者のための適性診断を受診したことがない者 当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に初任運転者のための適性診断

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です