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88 ③ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法 交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに、これらの要因が事故につながらないようにするための対処方法を指導する。 ④ 交通事故を防止するために留意すべき事項 貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。 ⑤ 危険の予測及び回避 危険予知訓練の手法等を用いて、道路及び交通の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する。 ⑥ 安全運転の実技 実際にトラックを運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。 (2) 安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。以下「初任運転者」という。) 初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間 内容 時間 ① トラックの安全な運転に関する基本的事項 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項 及び交通ルール等を理解させるとともに、トラックを安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。 ①から④までについて合計6時間以上実施すること。 ⑤については、可能な限り実施することが望ましい。 ② トラックの構造上の特性と日常点検の方法 トラックの基本的な構造及び装置の概要並びにトラックの車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日常点検の方法を指導する。 ③ 交通事故を防止するために留意すべき事項 貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じ てトラックの運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。 ④ 危険の予測及び回避 道路及び交通の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある 主な危険を理解させるとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。 ⑤ 安全運転の実技 実際にトラックを運転させ、主な道路及び交通状況における安全な運転方法を添乗等により指導する。 (3) 高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。) 4の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。 3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項

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