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85 (4) 貨物の正しい積載方法 偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び運搬中に荷崩れが生じないような貨物の固縛方法を指導する。また、偏荷重が生じている場合、制動装置を操作したときに安定した姿勢で停止できないおそれがあること及びカーブを通行したときに遠心力によりトラックの傾きが大きくなるおそれがあることを交通事故の実例を挙げるなどして理解、習得させる。 (5) 過積載の危険性 過積載に起因する交通事故の実例を説明するなどして、過積載がトラックの制動距離及び安定性等に与える影響を理解させる。 (6) 危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第3号に規定されたものをいう。以下同じ。)を運搬する場合に留意すべき事項 消防法(昭和23年法律第186号)その他の危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導する。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させる。 (7) 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況 1) 当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させるよう指導す るとともに、これらの状況を踏まえ、トラックを安全に運転するために留意すべき事項を指導する。この場合、交通事故の実例又は自社のトラックの運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した実例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明すること等により運転者に理解させる。 2) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第2条、第4条又は第4条の2について同令第55条の認定を受けたトラックを運転させる場合及び道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する許可又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項に規定する許可を受けてトラックを運転させる場合は、安全に通行できる経路としてあらかじめ設定した経路を通行するよう指導するとともに、当該経路における道路及び交通の状況を踏まえ、当該トラックを安全に運転するために留意すべき事項を指導し、理解させる。 (8) 危険の予測及び回避 強風等の悪天候が運転に与える影響、右左折時における内輪差、直前、後方及び左側方の視界の制約及びジャックナイフ現象(制動装置を操作したときにけん引車と被けん引車が連結部分で折れ曲がり、安定性を失う現象をいう。)等のトラックの運転に関して生ずる様々な危険について、危険予知訓練の手法等を用いて理解させるとともに、必要な技能を習得させる。また、危険を予測し、回避するための自らへの注意喚起の手法として、必要に応じ、指差し呼称及び安全呼称を活用する。 (9) 運転者の運転適性に応じた安全運転 適性診断の結果に基づき、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させるよう努める。また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う。 (10) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

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