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84 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第十条第一項及び第二項の規定に基づき、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針を次のとおり定め、平成十三年九月一日から施行する。 第一章 一般的な指導及び監督の指針 貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。以下「安全規則」という。)第10条第1項の規定に基づき、1に掲げる目的を達成するため、2に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ、貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車(以下「トラック」という。)の運転者に対する指導及び監督を実施し、指導及び監督を実施した日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において保存するものとする。 1 目的 トラックの運転者は、大型の自動車を運転したり、多様な地理的、気象的状況の下で運転したりすることから、道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況における運転について、高度な能力が要求される。このため、貨物自動車運送事業者は、トラックの運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある。そこで、貨物自動車運送事業者がトラックの運転者に対して行う一般的な指導及び監督は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、トラックの運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得させることを目的とする。 2 指導及び監督の内容 (1) トラックを運転する場合の心構え 貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、貨物を安全、確実に輸送することが社会的使命であることを認識させるとともに、トラックによる交通事故が社会に与える影響の大きさ及びトラックの運転者の運転が他の運転者の運転に与える影響の大きさ等を理解させ、トラックの運行の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることがトラックの運転者の使命であることを理解させる。 (2) トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 貨物自動車運送事業法に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、これらを遵守した安全な運転方法について、これらから逸脱した運転方法に起因する交通事故の実例を説明すること等により、確認させる。 (3) トラックの構造上の特性 トラックの車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)及び制動距離等が他の車両と異なることを確認させるとともに、これらを把握していなかったことに起因する交通事故の実例を説明すること等により、トラックの構造上の特性を把握することの必要性を理解させる。

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