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773.飲酒運転防止のための留意点 (1) 飲酒運転に対する罰則 【解 説】 平成19年の改正道路交通法では、未だなくならない酒酔い運転や酒気帯び運転に対する罰則が強化され、さらにはこれまでに罰則の対象となっていなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗者に対しても罰則が設けられていることを認識させましょう。 ○酒酔い運転は免許取消 罰則 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数 酒酔い運転 35点 酒気帯び運転 0.25mg以上 25点 0.15mg以上0.25mg未満13点 運転者以外への処罰 車両提供者 運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金運転者が酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供 車両の同乗者 運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ○酒酔い運転で人身事故を引き起こした場合には危険運転致死傷罪に 危険運転致死傷罪 死亡事故 1年以上20年以下の懲役 負傷事故 15年以下の懲役 指導のねらい 飲酒は、車の運転に多大な影響を及ぼします。飲酒が身体に及ぼす影響について理解させるとともに、飲酒運転による厳しい罰則があることを認識させ、飲酒運転をしないための留意点を確認させましょう。 ポイント 道路交通法では、酒酔い運転又は酒気帯び運転に対する罰則を規定しています。未だなくならない飲酒運転に対し、平成19年には罰則の強化とともに、酒類提供者や同乗者への罰則も設けられていることを理解させましょう。 ○酒酔い運転は免許取消 ○酒酔い運転で人身事故を引き起こした場合は「危険運転致死傷罪」となる

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