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742.過労運転防止のための留意点 (1) 労働時間についての規定 【解 説】 区分 内容 1ヶ月の拘束時間 (※1参照) 1ヶ月 293 時間 (毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において 320 時間まで延長できる。) 1日の拘束時間 1日 原則 13 時間以内 最大 16 時間以内( 15 時間超える回数は1週間2回まで) 休息期間 (※2参照) 1日の休息期間は継続8時間以上 (運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。) 運転時間 1日の運転時間は、2日平均で9時間以内 1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で 44 時間以内 連続運転時間 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転を中断しなければならない。 (ただし、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩については、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割できる。) 特例 (1) 分割休息期間 業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。 この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計 10 時間以上とすること。 (2) 2人 乗務 1日の最大拘束時間を 20 時間まで延長可。休息期間を4時間に短縮可。(ただし、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)。 (3) 隔日勤務の特例 業務の必要上やむを得ない場合には、2暦日における拘束時間が 21 時間を超えず、勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えれば隔日勤務に就かせることは可。 ※1「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間(例えば、トラックが現場へ到着し、荷卸しや荷積みを始める時刻まで待機している時間などをいいます。手待ち時間も労働時間です。)及び休憩時間を合計したものです。 ※2「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。 トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイントについては、以下をご参照ください。 ■厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html) 指導のねらい 荷主側の発注条件が厳しいなどの背景から、トラック運転者は他の産業と比べ長時間労働を課せられやすい労働環境に置かれていると言えます。過労運転は大きな事故につながり、社会的にも影響を及ぼすことを認識させるとともに、拘束時間などの規定について確認させましょう。また、日ごろの生活において疲労とならないために留意すべきことも自覚させることが必要です。 ポイント 過労運転を防止する目的として、厚生労働省では、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準)」及び国土交通省では、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」で拘束時間、休息期間等労働時間について規定されていることを認識させましょう。

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