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51(2) 許可運送を安全に運行するための留意点 【解 説】 許可運送では、規定法令の制限を超えた積載物を運送することとなるため、運行にあたっては、細心の注意が必要であることを認識させましょう。 ○特殊車両通行許可証など、許可時に地方整備局長、警察署長等から発行された許可証を必ず携行します。 ○指定されている通行時間、通行期間、通行経路を遵守し、誘導車等の配置が義務付けられている場合には、必ず誘導車を手配します。 ○運行前には、必ず、通行経路の事前情報を入手し、許可された経路の道路状況を確認します。(道路管理者又は(財)日本道路交通情報センターへの情報確認) ○万が一、事故を引き起こした場合には、ただちに応急措置をとり、道路管理者に報告します。 ポイント 許可運送は、規定法令の制限を超えた積載物を運送するため、特殊な運行となります。許可証の携行、指定条件の遵守、道路状況の事前確認などが必要であることを認識させましょう。 指定道路 ○重さ指定道路:高速自動車国道または道路管理者が指定した道路であり、総重量の一般的制限値について車両の長さ、最遠軸距に応じて、最大25トンとする道路のことです。 総重量 最遠軸距、車両の長さ 20トン 最遠軸距が5.5m未満 22トン 最遠軸距が5.5m以上、7m未満で、貨物が積載されていない上体で長さが9m以上の場合(長さが9m未満の場合は20トン) 25トン 最遠軸距が7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上の場合(長さが9m未満の場合は20トン、9~11mの場合は22トン) ○高さ指定道路:道路管理者が指定した道路で、車両の高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。 新規格車 新規格車とは、高速自動車国道及び重さ指定道路を通行できる車両です。その他の道路を通行する場合は、特殊車両としての許可申請が必要です。最遠軸距、車両の長さにより、総重量が規定されています。また、新規格車は、車両の前面に20トン超のワッペンを貼る必要があります。 単車 特例の適用されないトレーラ連結車 特例の適用されるトレーラ連結車(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、自動車運搬用)車両の長さ 9m以上11m未満11m以上12m以下12m以下 12m以下 最遠軸距 5.5m以上7m未満7m以上 8m以上9m未満 9m以上10m未満総重量 22トン 25トン 24トン超 25トン以下 25.5トン超 26トン以下

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