sidom02
58/108

502.許可運送における経路選択 (1) 許可運送について 【解 説】 特殊な積載物が道路法などの規定法令の制限を超えている場合、運送の許可を得なくてはならないことを理解させましょう。 ○「道路運送車両の保安基準」(省令)では、トラックの構造若しくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上・公害防止上支障がないと認定を受けた車両については、地方運輸局長の認定を受けた輸送ができます。 ○「道路法」(法律)では、トラックの構造若しくは車両に積載する貨物が特殊であるため、やむを得ないと認めるときは、規定の制限に係わらず、通行経路・通行時間等について道路の構造を保全し、交通の危険を防止するための必要な条件を附して、道路法で定める最高限度を超える車両の通行を許可することができます。 ○「道路交通法」(法律)では、貨物が分割できず、積載重量等の制限を超えることとなる場合、出発地の警察署長が交通の状況により支障がないと認めて許可した場合には、積載重量の制限を超える積載をして車両を運転することができます。 特殊車両通行許可制度については、以下をご参照ください。 ■国土交通省関東地方整備局HP(http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/tokusya/index.htm) 特殊車両通行許可のオンライン申請 特殊車両の通行許可申請の受付、 許可をインターネットを利用して できるサービスがあります。電子 許可証の交付は、沖縄総合事務局 を除く国の特車申請窓口(地方整 備局、開発局)で実施しています。 指導のねらい トラック輸送においては、特殊な積載物もあり、運送の許可を得なくてはならない場合があること、そのための必要条件などについて理解させ、運行にあたっては、慎重な運行が必要なことを認識させましょう。 ポイント 積載物が制限を超える場合には、「道路運送車両の保安基準」「道路法」「道路交通法」に基づき、許可申請などを行うことが必要であることを認識させましょう。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です